いちはら市民ネットワーク
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  平成24年12月定例県議会

 
 
   社会保障制度改革国民会議での慎重な議論を求める意見書(案)

 政府は11月30日「社会保障制度改革国民会議」の初会合を開くことになっている。国会議員は含まず、有識者15名による「国民会議」は、来年8月21日までに年金、医療、介護、少子化対策等の結論を得るとされている。
 会議の根拠法である「社会保障制度改革推進法」には、社会保障費の抑制が基本的な考え方として明記されており、この会議での議論はこの方向性に沿って進められる危険性がある。
 同法1条では「社会保障費の増大の結果、国と地方の財政状況が悪化している」と強調し、2条1項では「自助」の役割を強調しつつ「国民が自立した生活を営むことができるよう家族相互、国民相互の助け合いの仕組みを通じて、実現を支援する」と明記。さらに同条2項では「税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制」としている。  
 これは日本国憲法第25条に規定されている「生存権」を担保すべき国の責任をほとんど放棄し、国民の自己責任へと転嫁することにほかならず、社会保障制度の理念である国の生存権保障を否定することである。  
 さらに、6条では「医療保険制度に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持する」と、あえて「原則として」という文言を加えることで、国民皆保険制度の解消、混合診療の導入を示唆している。  
 今後、社会保障制度改革国民会議の議論においては、憲法に抵触するおそれすらある同法の内容に左右されることなく、現今の日本社会の現状を冷静に分析し、社会保障制度の理念を確認・強化する方向での慎重で真摯な議論を進めることを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成24年11月 日 

 千葉県議会議長

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   利根川流域住民の安全を真に守り、環境にも十分に配慮した
          利根川水系全体の河川整備計画の策定を求める意見書(案)


国土交通省関東地方整備局は利根川の河川整備計画を早期に策定して八ッ場ダム本体工事費の予算を執行するため、9月下旬から利根川・江戸川有識者会議を急ピッチで開催している。 同計画は、今後20~30年間に実施する河川整備の内容を定めるもので、流域住民の生命と財産を洪水の氾濫から真に守り、且つ利根川水系の環境の改善をも視野に入れたものが策定されなければならない。 昨年12月に藤村修官房長官が裁定で八ッ場ダム本体工事執行の条件として示したのは、あくまで「利根川水系に関わる河川整備計画」であり、利根川水系全体の河川整備計画の策定である。 しかし、国土交通省は主観的な判断で利根川・江戸川という本川だけの河川整備計画を策定しようとしている。これでは官房長官裁定の条件をクリアしたことにならない。 以上のことから、本議会として、下記4点を踏まえて利根川水系河川整備計画を策定することを強く求める。

             記

1 利根川水系全体の河川整備計画の策定にあたっては利根川全域について必要な調査を行い、その調査結果を基に、流域のそれぞれの状況について知見を有する住民及び専門家を交えた議論を積み重ね、必要な期間をかけて入念に策定すること。

2 国土交通省が現在進めている利根川・江戸川本川の河川整備計画の先行策定は、科学的な見地から見て、河川整備計画策定の基本ルールを踏まえないものであるので、本川先行の策定作業を取りやめること。

3 藤村官房長官が八ッ場ダム本体工事執行に関して示した裁定にしたがい、利根川・江戸川の本川だけでなく、利根川水系全体の河川整備計画の策定作業に取り組むこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成24年11月30日

 千葉県議会議長

   内閣総理大臣 野田 佳彦
   国土交通大臣 羽田 雄一郎  あて

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  平成24年 9月定例県議会

 
 
   生活保護予算削減方針の撤回を求める意見書(案)

 政府は8月17日,2013年度予算の概算要求基準を閣議決定した。その中で「特に財政に大きな負担となっている社会保障分野についても、これを聖域視することなく、生活保護の見直しをはじめとして、最大限の効率化を図る」とし、生活保護費の削減の方向を明確に示した。
 近年、生活保護利用者数と生活保護費が年々増加していることは確かである。そして今年に入ってから、芸能人の母親の受給を契機とした、マスコミ報道・一部国会議員の追及などで加熱した「生活保護バッシング」により、生活保護不正受給が問題とされている。
 しかしながら、厚労省により統計上過去最悪とされている2010年度での不正受給額は総額の0.4%であり、その内容も収入の申告漏れが大半である。また、現在の保護を受けている世帯の75%は高齢者、障がい者、疾病者であり、「働けない」からこそ保護を受けているという現実がある。さらに近年の雇用環境の劣悪化により雇用の不安定化が進んでいること、急速に進行する高齢社会の中で,年金等の生活保障機能が決定的に弱いことが、生活保護利用者の増加の最大の原因であることは論を待たない。
 そもそも、わが国の生活保護利用率は2~3割と予測される低い補足率により、全人口の1.6%と、先進国の中では異常なまでに低い。日本国憲法第25条の生存権を守る最後のセーフティネットとして充分に機能していないのが現状である。さらに抑制すれば、困窮者は餓死、孤立死、そして自死、さらには貧困故の犯罪へと追い込まれることは目に見えている。
 現政権は国民の多くが反対する中、消費税増税法案を成立させた。社会保障の充実を謳った増税を強行しながら、「生存権」を保障する生活保護を標的とした削減は許されるものではない。
よって政府においては以下のことを要望する。

 生活保護予算削減の方針を即時撤回し、憲法第25条に基づき、雇用と社会保障を充実させ、所得再分配機能を抜本的に強化する政策の立案と実現を強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成24年9月 日 

 千葉県議会議長
 
   内閣総理大臣 あて
   厚生労働大臣

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   沖縄普天間基地へのオスプレイ配備を中止し、沖縄の基地負担軽減を求める意見書(案)

 6月29日、米国政府から日本政府に対して米海兵隊の垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイの沖縄普天間飛行場への配備が通報された。機体はすでに岩国基地で整備中であり、9月の試験飛行を経て、10月初旬には普天間基地での本格運用開始を予定しているとのことである。
 オスプレイは、開発段階及び実戦配備後に墜落等を繰り返しており、本年4月にはモロッコ、6月にはフロリダ州で墜落事故を起こし多数の犠牲者を出している。機械的な欠陥が指摘される中、米側は事故報告書で「マニュアル違反」を強調しているが、逆に運転の困難さを浮き彫りにしている。また、離着陸時の騒音は現行機種のCH46を上回り、早朝と深夜の飛行訓練の増加も計画されるため、基地周辺住民への騒音被害はますます深刻化する懸念がある。
 SACO合意より16年が経過した現在でも、国土面積の0.6%にすぎない沖縄に74%もの在日米軍基地・施設が集中している現状は一向に改善されず、米兵による周辺住民への犯罪・被害も後を絶たない。そうした中で「世界で最も危険」とラムズフェルド元国防長官が指摘した普天間基地へのオスプレイの配備と運用は,沖縄県民にさらなる負担と危険を押しつけることに他ならない。
 さらに、このような危険で騒音被害をまき散らすオスプレイは日本各地での低空飛行訓練が予定されている。全国知事会が「安全性について未だ確認できていない現状においては、受け入れることはできない」との緊急決議を全会一致で採択し、非常訓練ルートに当たる自治体での訓練反対の意見書の採択も続いている。オスプレイの普天間配備は沖縄のみの問題ではない。
 日本政府においては、以下の事項を米政府・米軍に要求することを強く求める。

             記

 1 岩国基地のオスプレイ試験飛行の実施を凍結すること
 2 普天間基地へのオスプレイ本格配備と運用を中止すること
 3 オスプレイの日本各地での飛行訓練の計画を抜本的に見直すこと
 4 沖縄県民の基地負担の軽減を速やかに実現すること

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成24年9月  日

 千葉県議会議長

   内閣総理大臣 あて

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  平成24年 6月定例県議会

 
 
   「子ども・被災者支援法」の実効性を高めることを求める意見書(案)

 国会では「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進関する法律案」(略称「子ども・被災者支援法案」)が与野党合意で提出され、成立した。
本法は第二条第二項で「被災者一人一人が、第八条第一項の支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であ
っても適切に支援するものでなければならない」と基本理念を謳っている。
「自主避難」を選択した人々も含め、原発事故の影響に苦しむ人々の生活再建の大きな契機となるものと評価するものである。

そこで本法をより実効性のあるものとするため、以下の点を強く求める。

1.「支援対象地域(第八条第一項)」においては、「その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが、一定の基準以上である地域」とし、その「一定の基準」は、省令などで定めるとしているが、国会での議論を経て規定すること。

2.「医療費減免および医療の提供(第十二条第三項)」において、その対象を「子どもおよび妊婦」に限定し、同条第二項では生涯にわたる定期的な健康診断の対象が「事故当時子どもであった者(胎児である間にその母が当該地域に居住していた者含む)およびこれに準ずる者」としている。しかし、チェルノブイリ原発事故の健康被害が、事故後26年経過した現在も深刻な状態であること、また、長期化する低線量内部被曝の影響は重篤な疾病として発現するまで相当の時間の経過があることが考慮されなければならない。健康診断の保障および医療費の減免は、対象を上掲の「一定の基準」以上の放射線量が計測される地域に居住したことがある一般の「成人」にまで拡大し、「免除」とすべきである。

3.同じく第十二条第三項の除外規定では「被ばくに起因しない負傷又は疾病にかかる医療を除いたもの」となっている。被ばくと疾病との因果関係の立証責任は、あくまでも原子力政策を推進してきた国にあることを明記した上で「被曝者手帳」あるいは「健康管理手帳」を交付し、健康に関する情報の本人保管と、定期健康診断、通院・医療行為の無償化、社会保障などを法的に保障することを明記すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成24年6月 日 

 千葉県議会議長
 
   内閣総理大臣 あて

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   大飯原発3・4号機再稼働決定の撤回を求める意見書(案)

 6月16日、野田首相は、福井県に立地する関西電力大飯発電所三号機及び四号機について、「安全性を確認」「地元の同意が得られた」とし、再稼働を正式決定した。
 今回の再稼働決定は、4月6日に定めた安全基準により「安全性が確認された」ことが発端であった。しかし「安全基準」は経産省の「原子力安全・保安院」が2日間で作成したものを、野田首相はじめ専門的知識を持ち合わせない4名の大臣による、たった3日間の非公開の会合で、あくまでも政治判断として決定されたものにすぎない。内容も福島第1原発事故後の緊急対策とストレステスト(安全評価)の1次評価でよしとし、時間のかかる抜本的対策はすべて先送りとした。そもそも、東京電力福島第一原発の大事故の検証も未だ終わっていない。さらに、関西電力はその「安全基準」決定のわずか3日後に「大飯発電所3・4号機における 更なる安全性・信頼性向上のための対策の実施計画」を発表しているが、ベント設備も、防潮堤のかさ上げも、免震施設の建設もすべて先送り、専門家の指摘する「活断層」の調査も行われない。「福島のような地震・津波が来ても、原子炉は安全だ」「全電源が失われても、炉心損傷に至らない」と断ずる科学的根拠は皆無である。
 また、本年4月1日から発足する予定であった原子力規制庁は、国会での法案審議が進まず未設置のままであり、客観的に監視や評価、規制を行うための組織は従来のままである。野田首相はじめ4閣僚が「再稼働」を決定する法的根拠も皆無である。
 今回の大飯3・4号機の再稼働の強行は、現在すべてが停止している原発の本格的再稼働のきっかけになることが懸念される。新聞等の世論調査においても国民の多数は再稼働への不安を表明し、今後も大規模地震の発生が確実視される中、財界の意向にすぎない「電力不足」を理由とした原発の再稼働は認められるものではない。
 国においては、今回の大飯原発3・4号機の再稼働決定を即座に撤回することを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成24年6月  日

 千葉県議会議長

   内閣総理大臣 あて

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  平成24年 2月定例県議会

 
 
   秘密保全法案(仮称)の国会提出中止を求める意見書(案)

 報道によると、野田内閣は今通常国会に、昨年8月の「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」による「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」に基づき、「秘密保全法案」(仮称)を提出し成立を目指すとのことである。
上記「報告書」を見る限り、本法案は以下のような問題点を有するものと懸念される。
・「国の安全(防衛)」「外交」「公共の安全及び秩序の維持」の3分野を対象に、「国の存立にとって重要なもの」を「特別秘密」に指定し、規制の対象とするとされるが、その概念が曖昧かつ広範であり、指定するのは各行政機関である。解釈次第では、本来国民が知るべき情報が国民の目から隠されてしまう危険性が極めて大きい。
・規制対象となる行為として、漏洩行為の独立教唆、扇動行為、共謀行為に加え、新たに「特定取得行為」と称する秘密探知行為についても独立教唆、扇動行為、共謀行為を処罰しようとしており、現今の多様なメディアによる取材行為が処罰対象となりかねない。さらに、国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体のみならず、一定の場合の民間事業者・大学に対しての取材も対象となるなど、国民の「知る権利」は大きく制限される事態が危惧される。
 そもそも、例としてあげられている尖閣諸島沖中国船追突映像流出など、想定される「秘密」なるものも、国家公務員法等の現行法制でも十分に対応できるものであると考えられ、新たな法制化、いわんや懲役10年以内という「厳罰化」の必要性は何ら示されてはいないのである。
 主権者である国民の間での秘密保全法制についての議論が十分になされていない現状で、憲法で保障されている「知る権利」を侵害する内容を早急に立法化することは認められるものではない。本法案の国会提出を中止するよう、強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成24年 月  日

 千葉県議会議長

     内閣総理大臣
        総務大臣   あ て
        法務大臣

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   消費税増税を柱とした「社会保障・税一体改革」の抜本的 見直しを求める意見書(案)

 政府・与党社会保障改革本部は「社会保障・税一体改革素案」を決定し、今通常国会において関連法案の成立を目指すとされている。
 本来民主党政権の「一体改革」は、2009年マニフェストに示された「最低保障年金」を初めとする年金制度の抜本的改革を目指すものであったはずである。しかし、1月6日に決定された「素案」においては、肝心の抜本改革案は示されず、「国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、引き続き実現に取り組む」とされただけである。マスコミの報道でも、消費税増税のみが喧伝されているところである。
 2014年4月1日より8%、2015年10月1日より10%に引き上げる予定の消費税は、単一税率で軽減税率は導入されないため、逆進性となる。第一生命経済研究所の試算によれば、所得の低い世帯ほど負担が重くなることが明白となっている。政府は、給付つき税額控除を2015年以降「共通番号制」を活用して実施するとし、それまでは「簡素な給付措置」を行う方針とされているが、そのための財源については明示されてはいない。そもそも、この5%の増収分の使途も、1%分のみが医療、介護、年金、子育ての充実に使われる試算となっており、4%分は現行制度の維持のための財源となる。基礎年金国庫負担分の財源不足を年金交付国債の発行でまかない、その償還は2年後からの消費税増収分を充てるという2012年度予算案にもその一端が見て取れる。
 一方、個人所得課税の再配分機能強化策は納税者の0.1%を対象に、税収増の見込みは400億円という規模でしかない。所得格差の拡大が続く中、所得税の財源調達機能と所得再配分機能の本格的強化が必要であろう。
 政府にあっては、社会保障制度のグランド・デザインを明示し中長期の財政展望を示した上で、財源の安定化と財政の健全化の方途を国民に問うべきである。安易かつ拙速な消費税増税に頼りすぎ、他の主要税の改革を先送りしつつ、歳出の無駄の徹底的な洗い出しも不十分な今回の「一体改革」は、抜本的見直しをするよう強く要望するものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成24年  月  日

 千葉県議会議長

     

           内閣総理大臣
              財務大臣
           厚生労働大臣  あ て
           内閣官房長官
社会保障・税一体改革担当大臣

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  (仮称)原発事故被曝者援護法の制定を求める意見書(案)

巨大地震・津波と原発の過酷事故が複合増幅した福島原発震災が発生して9カ月が経過した現在、頻発する余震の中で、福島原発事故の現状は、東京電力の発表でも依然として毎時7000万ベクレルの放射性物質の放出が続き、高レベル汚染水が滞留する状況が続いている。
福島原発事故直後、放射性物質の放出についての正確な情報が、政府からも東京電力からも基礎自治体・住民に全く提供されなかった。そのため、適時・適切な避難措置がとられず、住民の避難が遅れ、放射性物質の拡散方向を知らないまま避難した住民は、多量の放射線被曝をこうむった。
特に、政府は、SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)の情報を、原子力災害対策特別措置法による防災基本計画に基づき、仮試算した拡散予測図形を関係自治体に知らせることになっているにもかかわらず公表しなかった。これは、災害対策基本法第3条に規定された国の責務に反する措置として、その違法性が国会でも指摘されている。
原子力安全・保安院の試算によると、福島第一原発1~3号機から大気中への放射性物質の放出量は、半減期約30年のセシウム137で広島原爆の約168倍に相当する1万5000テラベクレルという膨大な量である。日本原子力研究開発機構の試算では、3月21日から4月30日までの海への放射性物質の放出量は、1.5京ベクレルを超えると公表している。
今、放射性物質の広がりによって、福島県内はもとより、東日本の広域において住民は長期の低線量被曝、汚染食品による内部被曝の不安にさらされており、住民の生存権を保障するため、住民の健康管理・被曝量低減に対する対応の強化が強く求められている。
よって、次の事項を実現するよう強く要望する。

 福島原発事故による住民の健康管理については、国の責任において、特例法として(仮称)原発事故被曝者援護法を制定し、被曝者健康手帳の交付及び定期通院・医療行為の無償化、社会保障などを法的に保障すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成24年  月  日

 千葉県議会議長

    内閣総理大臣
    厚生労働大臣  あ て

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  原子炉等規制法改正案の見直しを求める意見書(案)

 政府は今年1月31日、「原子炉等規制法改正案」をはじめ原子力規制関連法を閣議決定し、今国会での成立、4月1日よりの施行を目指している。福島第一原子力発電所の大事故を受けて、新たな規制の仕組みを定めたものであるが、以下のような問題点が見受けられる。

 1)これまで法律で定められていなかった原子炉の寿命を「使用前検査に合格した日から起算して40年」としたが、「20年以内の延長」を認める例外規定が最初から盛り込まれ、さらに検査合格から37年を超えている原発は、同法「施行日から起算して3年間の猶予期間」を認めているため、40年を超えても延長手続きが可能となっている。期限を区切る意味が失われるだけではなく、プラント全体の老朽化はもとより、とりわけ原子炉圧力容器の脆弱化を考慮すれば、当初の設計寿命の「30年」を期限とし、その厳格な適用が当然と考えられる。

 2)福島原発事故のような過酷事故対策を事業者に義務付け、既存の原子力発電所については、常に最新の安全技術や知識を反映させるよう事業者に義務付ける(バックフィット制度)がようやく盛り込まれた。しかし、福島原発の大事故は、安全確保策の限界を露呈させた事態であった。原発の過酷事故への万全の対策は原子力からの撤退であり、その明確なビジョンの下での限定的な安全確保策に過ぎないことを明示すべきである。この義務づけによって、現在停止中の原発の運転再開が認められることになってはならない。

 国においては原子力発電からの撤退の見取り図を早急に示し、必要な政策をとることを第一に求めるものである。そして、上記の「40年廃炉」の見直しの厳格化、そしてバックフィット制度を理由とした安易な運転再開を認めないことを強く要望するものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成24年  月  日

 千葉県議会議長

        内閣総理大臣
   原子力行政担当大臣  あ て

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  米軍再編見直しに伴う普天間基地固定化に反対する意見書(案)

 今年2月8日、日米外務・防衛当局の審議官級協議において、06年に合意された「在日米軍再編ロードマップ」見直しが明記された。「パッケージ」とされてきた普天間飛行場の移設とグアム移転を切り離し、約8千名の在沖縄米海兵隊のグアム移転計画のうち、約4700名を先行移転する。一方、辺野古への移設計画は堅持し、嘉手納基地以南にある普天間以外の5施設・区域の返還も分離して先行させることが主たる内容となっている。「アジア太平洋域を最優先」とするオバマ政権の新軍事戦略のための、あくまでもアメリカの都合を優先した「見直し」に他ならない。
 沖縄県民の反対の意志が強く、膠着している辺野古への移設は事実上棚上げ・先延ばしされるため、普天間基地の当面の固定化が懸念されている。事実、米側は普天間の使用継続を前提に、補修工事費の負担を日本に要求している。墜落等の事故を繰り返し、騒音や低周波の影響も懸念されている垂直離着陸輸送機MVオスプレイの普天間配備も今夏以降に迫っているところである。海兵隊グアム移転にも貴重な日本の税金が多額に費やされる上に、危険な普天間基地固定化のためにも投入されることは許されることではない。
 昨年末、オバマ大統領はオーストラリアへの海兵隊2500名の常駐を発表した。海兵隊移転に伴うグアムの基地機能強化も含め、これまで喧伝されてきた在沖海兵隊の「抑止力」はすでに過去のものとなりつつある。国においては、沖縄県民の真の「負担軽減」のため、普天間固定化の理由付けとされている「辺野古移設案」の白紙撤回と普天間基地も含めた6施設・区域の早急な撤去・返還を決断し、米側との交渉に臨むよう強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成24年  月  日

 千葉県議会議長

   内閣総理大臣
      外務大臣   あ て
      総務大臣

   
 
 
 



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