原発事故子ども・被災者支援法による支援策の早期実施を求める意見書(案)
昨年6月与野党全会派一致で成立した「原発事故子ども・被災者支援法」は、成立から7カ月以上が経過する現在に至るも、政府による基本方針が策定されず、被災者への根本的な支援が全く行われていない状態である。2011年3月11日の東京電力福島第1原発の大事故から2年が経とうとしている現在、被曝による健康障害、とりわけ子ども、若い世代への影響を考えれば一刻も早い対処が必要であることは、チェルノブイリ被害の現状を見ても明らかなことである。政府においては、本法案の理念に忠実に実効性のある基本方針の策定と予算立てを行い、早急に被災者の支援に着手することを求め、以下要望する。
記
1.支援対象地域としては、福島県全域はもとより、追加被曝線量が1mSv以上となる地域全てを指定することを即刻行うこと。さらに、最新の医学的・科学的知見も援用し、何よりも予防原則の観点から追加被曝線量を引き下げることを目指すこと。
2.指定地域並びに個別支援の対象者の健康診断と医療の支援を、生涯にわたって
行うこと。
3.今後避難を望む被災者のために、終了された借り上げ住宅受け入れに代わる継続的な住宅支援の施策を実施すること。
4.避難者、非避難者を問わず、被災者・被災家庭の生活の質の向上につとめること。
5.当事者である被災者及び被災者支援に従事する人びとの意見を施策に最大限反映させる仕組みを整えること。
7.以上全ての施策は、徒に被災者の自己責任に帰せられることのないよう、あくまでも国の責任において行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年 2月 日
千葉県議会議長
内閣総理大臣 あ て
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