平成22年度 第4回市原市議会定例会 議案質疑 桑田尚子
代表質問 桑田尚子
議案第93号
市原市法定外公共物管理条例及び市原市準用河川管理条例の一部を改正する条例の制定について伺います。
1回目の質問
改正前は法定外公共物工事許可について「ため池等」の扱いの明確な基準がありませんでしたが、今回の改正により、法定外公共物管理条例・規則改正、及び運用指針を作成
することにより、中台堰で問題となった法定外公共物の「ため池」に関し原則埋め立ては禁止とし、例外的に許可できるものを規定した、とのことですが、例外的に許可の対
象となる「市長が特別に認める工事」とは何を指しておられるのか、該当するものは何か、をお聞かせください。
(答弁)
市の施策にかなったものです。例えば、工業団地など、市の施策として総合計画等に位置づけられた場合に対象になります。具体的には、現在行われている海保地区の民間の
手によって工業団地を造成しようとする大成の開発です。
2回目の質問
昨年、問題になった中台堰を埋めるという事業計画はある一部の人しか知らず、議員も知らない状況でした。是非とも条例の中に「事前に議会の承認を得るものとする」という一文を付け加えてほしいものですが、いかがでしょうか?見解をお聞かせください。
(答弁)
現時点では考えていません。
条例の中でため池等を埋立する場合、市長の許可を得なければならないと規定していますので、工事の許可・不許可は財産管理者である市長の裁量行為の範囲で判断していけ
るものと認識しています。
議案第108号から115号までの指定管理者の指定についての8議案です。
何れも公募しない公民館の指定管理者の指定についてであります。
1回目の質問
今回、8つの公民館の各公民館運営委員会が揃って指定管理者へ移行することになっています。 一斉にスタートとなると、不自然な印象を受けます。です。やらされ感があっ
たのではないかと心配しますが、無理なく準備できたのでしょうか。
(答弁)
それぞれの館が、無理なくできたと思っています。
当初は、昨年度と今年度の2ヵ年間に分けて、移行準備の整った公民館から、半分程度ずつ移行させる考えでしたが、指定管理者制度の理解や地元の運営委員会の立ちあげに時間的な地阿木が生じたため、地元の運営委員会との充分な協議、検討をしたことにより、今回のような形になりました。
2回目の質問
今年、4月から指定管理者制度に移行した南総公民館では、公民館運営委員会の会長と公民館の館長との役割分担が不明確で、指示系統が2つになり関係者は戸惑ったと聞いて
おります。この経験が今回の指定管理者の指定にどのように生かされているのか、お聞かせください。又、教育委員会の指導・監督・助言はどのようになされたのか、お聞かせください。
(答弁)
役割分担をはっきりさせ、混乱が起きないよう指導しています。
公民館運営に関しては館長にお任せして、定期的な館長からの報告を運営委員会が受け取って、運営委員会は、その内容から、大きな公民館の方向付け等をやっていただけるようお願いしています。
地元の各運営委員会には、館長を含めた公民館職員とは、雇用者と被雇用者、いわゆる「労使関係」に偏ることなく、公民館利用者にとって、どう運営すべきか、職員はどうあるべきかを、協議できる関係の構築をお願いしています。
3回目の質問
社会教育を担う公民館では、社会教育指導員(職員)の役割は大きいものがあります。
資質向上のため職員研修は欠かせません。
指定管理者への移行に伴う留意点の資料③に挙げられている教育委員会及び社会教育主事の継続的な支援や指導・研修などその能力向上に向けた取り組みは、いかがだったでしょうか。南総公民館が、ひとつのモデルになっていると思いますが、現在、公民館指導員の研修は、どのような形でどれぐらいの頻度でなされているのか、お聞かせください。
(答弁)
南総公民館を含め、生涯学習課の社会教育主事との「社会教育指導員会議」を定期的に、年に数回開催しています。研修については、南総事例だと、当初採用した人には初任
者研修に行ってもらい、その後随時研修をしています。情報提供・情報交換など主催事業に関する情報とか、自分の能力を高めるための研修をしています。
また、県の「公民館連絡協議会に加入しています。