名称 

第 1 条

この団体は「いちはら市民ネットワーク」とする。 

場所 

第2条

いちはら市民ネットワークの事務所は、市原市内に置く。 

目的 

第3条

同団体は、福祉、教育、防災、都市計画、市民参加のまちづくり、環境等、市民を取り巻くあらゆる政策課題に ついて、市民とともに市民自治の実現、地域課題の解決をめざし活動する。 

(2)市議会、県議会に市民の代弁者として議員(代理人)を送り出し、支えることで、政策実現をめざす。 (代理人) 

第4条

代理人は、同団体に推薦された候補者が、市議会議員選挙(県議会選挙)を経て選任される。  選挙後、当選した候補者は「いちはら市民ネットワーク」の代理人として契約を結び、活動する。

(2)選挙に係る費用は、「いちはら市民ネットワーク」が負担する。 

(3)代理人は、議員報酬の中から相当分を市民ネットワークの活動費として負担する。 

(4)代理人選出については、選挙のたびに「いちはら市民ネットワーク」の推薦を新たに受けるものとする。また 選挙のたびに新人擁立を心掛け、ローテーションを目指すものとする。 

運営および活動原資

第5条

同団体は、常に市民とともに活動する。 

(2)市民利益向上のため活動する他団体とも積極的に交流する。 

(3)活動原資は、主に、代理人からの負担金、会員による会費、その他賛同する有志のカンパとする。 (会員) 

第6条

同団体は、その目的に賛同する会員で構成する。 

(2)年会費は 2,000 円とし、年度途中で退会の場合も会費は返還しない。 

(3)会員が第3条の理念に反する行為をしたときは、運営委員会の議決により除名できる。 (役員) 

第7条

同団体は、会員の中から役員および運営委員を選任し、年度方針を決定し活動する。 (2)役員は、代表、副代表、事務局長、代理人をもって構成する。 

(3)運営委員は、定期的に運営委員会を開催し、活動方針を協議する 

(4)事務局は、事務局長、事務局(若干名:会計、広報、総務、事務所当番)とする。 

(5)会計監査を置く。 

(6)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 

総会および運営委員会 

第8条

総会は、同団体の最高決議機関として、会員に呼びかけ年1回以上開催し、活動方針・予算などを決定する。 

(6)運営委員は、代理人の議会活動を支え、議案検討、傍聴呼びかけ、議会報告広報作成を行う。

(7)運営委員会は、団体の目的達成のため、市原市議会議員選挙ならびに千葉県議会議員選挙に代理  人候補者を擁立し、その選挙活動を行う。 

(8)規約および総会決定事項にない事項については、その都度、運営委員会で審議し、決定する。

第9条

会計年度は当年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。 

(2)運営委員会は、役員・事務局員ならびに総会で承認された運営委員で構成する。 

(3)会員は、運営委員会の承認により運営委員会に参加でき、発言することができる。 

ただし、議決権は有しない。 

(4)運営委員会は、総会の決定事項に基づき、組織運営に必要な事項並びに市民自治を実現する事業・活動につい て協議決定・執行し、代理人の議会活動を支える。 

(5)運営委員会は、団体の目的達成のため、議員(代理人)候補者を擁立し、その選挙活動を行う。 

付則 

この会則は1995年1月15日より発効する。 
*1996年10月 5日改定 
*2003年10月11日改定 
*2006年 2月 5日改定 
*2009年 2月 8日改定 

規約に改定 

*2016年 2月21日改定 
*2019年 8月18日改定 
*2020年 2月 9日改定 
*2021年 2月 7日改定 
*2023年 2月 2日改定