原則「ため池の埋め立て」は禁止と決定
12月議会で条例の改正が行われ、「ため池」の定義と
管理基準が示されました。
「ため池」は残土業者に狙われる
昨年12月から取り組んできた「椎津・中台堰の残土処分場計画」
は、勇気ある地権者が同意の撤回の意志を貫いたので、計画は
阻止できました。ここで問題になったのが法定外公共物(市所有物)
といわれる「ため池」です。
下流で田んぼを作っていた時代は、農業用水の供給地として重要
な働きをしていました。しかし、耕作放棄地になれば、ため池不要
という考えで残土処分場になる危険性があります。
「ため池」は農業用水だけのもの?
農業用水だけでなく、調整池としての働きや防火用水としての大事
な働きがあります。水辺環境として、豊かな生態系が息づいています。
わざわざビオトープを作らなくても、ここがビオトープです。
草や虫や水辺の生きものが生きられる環境は、人間も同じように住
み良い環境です。
条例の中に原則があれば例外もある
今回提案された条例改正では、原則「ため池」の埋め立て禁止と
しながら、例外的に許可できるものとして
① 国自治体の公共工事
② 市の政策の方向性に合致すると判断されるもので市長が特別
に認める工事
とあります。
市の発展に寄与するという市長判断があれば、議員を含めて公の場
で審議される保証はどこにもありません。
市民ネットは「事前に議会の承認を得るものとする」という文を加える
よう要望しました。
問題になった中台堰を埋めるという事業計画はある一部の人しか知らず
議員も知りませんでした。議案質疑で、条例の中に「議会の承認を」と、見
解を求めましたが、期待できる回答はありませんでした。
それでも、条例の一部改正が行われ、ため池等の埋め立ての基準が出来た
ことは1歩前進です。
この議案に市民ネットワークは賛成しました。
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