令和6年 市原市議会定例会議 個別質問 小沢みか

住宅セーフティネットの構築について

※福祉部門の取組状況について

生活困窮者自立支援法と居住支援事業の状況

住宅セーフティネットと言えば、まず福祉部門において、最終的なセーフティネットとされる生活保護制度と、第2のセーフティネットとしての生活困窮者自立支援法に基づく支援事業があり、こちらは委託によりいちはら生活相談サポートセンターが、必須事業である住居確保給付金給付事業を担ってきました。同支援法は改正ごとに特に居住支援の強化が図られており、今年4月には、居住に困難を抱える者に対する見守り訪問や生活支援を行う地域居住支援事業の拡充や義務化が図られ、本市も今年度から委託内容に追加したところです。

住宅確保要配慮者の現状

ただ、こうした法的根拠の有無にかかわらず、これまでも自立相談支援や福祉総合相談など福祉現場では必然的に居住支援を行ってきたわけで、法整備がようやく実態に近づいてきたとも言えます。

すでに住まいの確保に困難な独居高齢者の増加が社会問題化していますが、働き盛りの世代でも、事故の後遺症で働けなくなり社員寮から退去せざるを得なくなるなど、緊急的支援が必要なケースは決して珍しくありません。

知人宅と路上を行き来したり車やネットカフェで寝泊まりしたりするなどの事例を含め、生活相談サポートセンターには居住に係る相談が今年4月の1ヶ月間で64件あったと伺っています。

※住宅部門の取組について 

住宅セーフティネット法とその周知について

その一方で住宅部門では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の促進に関する法律(いわゆる住宅セーフティネット法)が2007年から施行されています。

住宅確保要配慮者とは、低額所得者・高齢者・障害者・外国人などで、千葉県は刑務所出所者なども含めています。
孤独死による事故物件や残置物処理等のリスクやトラブルへの不安から、要配慮者の入居に対する大家の拒否感が大きい一方で、近年賃貸の空き室率は増加しているのが現状です。

住宅セーフティネット制度は、こうしたミスマッチの解消も視野に、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を「セーフティネット住宅」として県に登録すると、貸主・借主双方がメリットを受けられる仕組みで、今年5月の法改正によって体制強化が図られました。
同制度については当局も市営住宅長寿命化計画(第2期)において活用を図るとしており、今年度からセーフティネット住宅の大家への補助と保証料低廉化補助を予算化したところです。
ところが驚くことに、私が訪ねた複数の不動産事業者全員が、住宅セーフティネット制度そのものをご存じありませんでした。


不動産事業者や大家等に対し、同制度の仕組みやメリットについて速やかに周知を図る必要があると思いますが、具体的にどのように取り組まれるのかお聞かせ願います。

(都市部長)

セーフティネット住宅は、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅であり、住宅セーフティネット法に基づき、都道府県・政令市・中核市がその登録業務を担っているところでございます。

本市におけるセーフティネット住宅の登録を増やしていくためには、不動産事業者の住宅セーフティネット制度に関する御理解を深めていただき、御協力いただくことが大変重要であると考えております。

これまで、本市では、制度の理解を広げるため、福祉部門との連携により、福祉分野の相談支援機関や不動産事業者を対象に、住宅確保要配慮者等に関するアンケートの実施、国土交通省職員等を講師とした研修会の開催などを行ってまいりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、これらの取り組みが途切れている状況でございます。このことから、市といたしましては、本年度、登録業務を担う千葉県と連携し、一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 市原支部等の協力も仰ぎながら、不動産事業者に対して、住宅セーフティネット制度をしっかり伝わるよう、情報発信を行ってまいります。



アンケートの結果については、市営住宅長寿命化計画に示されていて「制度の内容を知っている」がわずか数%であったと記憶しています。周知不足については十分認識しているはずです。積極的な取組を期待しています。


居住支援法人制度と不動産仲介業者の重い負担について

住宅セーフティネット制度の柱としては、ハード面の住宅登録制度と対の形で、ソフト面として、国の財政支援のもと入居からその後の見守りなどの生活支援を担う居住支援法人制度が設けられていますあが、市内にまだ1件ありません。

ただ、冒頭申し上げたように市内ではすでに福祉関係団体が支援を行っていますし、それに加えて一部の不動産事業者も、これから述べるように見るに見かねて手を差し伸べている実態があります。

最も難しいのは、身寄りが無く初期費用も払えないホームレス状態の方のケースです。

●生活保護を申請しようにも、まず住所が無ければ受理すらされない。そこでリスク覚悟で自社物件に入居させたり

●生活保護のほかにも介護認定・マイナンバー・免許証など各種手続きに何日もかけて役所に付き添ったり

●バリアフリーのためのリフォームを行う

●入居後も相談に応じてスマホの使い方を教えたり病院に付き添ったり

といった具合です。

要配慮者は福祉の相談窓口から紹介されて来る(福祉サービスと既に繋がっている)場合もありますが、実際、住むところに困ったらまず駆け込むのは、むしろ不動産屋さんの方なんですね。考えてみればごく当たり前の話です。

こうして市内では、最も優先度の高いカテゴリーの人々が、現場の使命感やボランタリー精神によって、どうにか救われているのです。


そこで、このように福祉分野・不動産業界双方で自発的に行われている居住支援に対し、安定的かつ継続的な取組が可能となるよう、居住支援法人制度の推進や経済的な支援等、何らかの手立てを講じることが必要だと思いますが、当局のご見解をお聞かせ願います。

(都市部長)

市におきましては、これまで、生活困窮者の支援にあたり、生活の拠点である住まいを供給する「住宅政策」と、困難を抱える人に寄り添いながら生活を支援する「福祉政策」とが、それぞれの役割を認識しながら、連携して取り組んできたところでございます。

 しかしながら、住宅確保要配慮者の住まいの確保におきましては、県や市の運営する公営住宅による取組だけでは十分ではなく、民間賃貸住宅を運営する不動産事業者の協力が重要であると認識しております。

このことから、議員御指摘の、現在、地域で住宅確保要配慮者に寄り添った支援を行っている不動産事業者の存在は、非常に重要であり、今後もそのような福祉の課題を受け止めていただける不動産事業者の協力は必要不可欠となってまいります。

このような状況の中、国では、令和6年5月に、住宅セーフティネット法を改正し、住宅政策と福祉政策との更なる連携により、地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を進めることとしております。市といたしましては、住宅政策と福祉政策との連携による取り組みを進める法改正の趣旨を踏まえ、住宅確保要配慮者の賃貸住宅の入居等に関する課題や支援ニーズを把握するため、福祉部門との連携により、不動産事業者等との丁寧な対話に取り組み、既存の公的支援サービスの活用等も含め、必要な対応を検討してまいります。


まずは現場の状況を聞き取ることからということで、非常に大事だと思います。

自分なりに現場のお話を伺って思ったことですが、福祉現場では担い手不足が常態化しています。そこに不動産事業者も居住支援の新たな担い手として参画できる仕組みがあれば、皆が助かるのではないかと。
とにかく現場が安心して支援できる仕組みを構築していただくよう要望します。

※市営住宅のあり方について 

市営住宅はセーフティネットとしての役割を果たしているか

次に市営住宅に焦点を移します。

住宅セーフティネット制度は民間の賃貸住宅市場の活用を念頭に置いたものですが、本来は公営住宅がセーフティネットの根幹を担わなければならないのではないでしょうか。しかし実際はどうでしょうか。

●公募で抽選を経て、通常入居まで約2ヶ月。よって緊急入居は困難。

●それ以前に、申請には現住所が必要。よってホームレスの入居は不可能。

●敷金など初期費用が必要。給湯設備、浴槽設備等は原則入居者負担。

これではセーフティネットとしての役割を果たせているとはとても言えません。

市営住宅にシェルター機能を持たせてはどうか

当局は市営住宅長寿命化計画の基本方針で民間賃貸住宅を活用するとしていますが、そうであればなおさら、公営は緊急性が高いいわゆるシェルター機能を高め、民間賃貸はそれ以外を担うといった役割分担を進めるのが道理ではないでしょうか。

空き住戸を居住支援法人等に貸与し、要配慮者にサブリースするといった柔軟な方法も考えられます。あらためて市営住宅のあり方を見直し、住宅セーフティネットとしての機能強化を図っていただきたいのですが、ご見解をお聞かせ願います。

(都市部長)

市営住宅の役割といたしましては、「市原市市営住宅設置及び管理条例」のほか、「公営住宅法」等に基づき、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸(ちんたい)し、又は転貸(てんたい)することにより、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することと認識しております。

個々の入居の御相談の中には、緊急性の高いものもございますことから、本市におきましては、通常の定期募集制度に加え、令和3年4月から、いつでも入居を申し込める常時募集制度を創設し、住宅困窮者に対する迅速な住宅提供に努めているところでございます。

国におきましては、省令改正により、住まいに困窮する方への一時的な住まいの提供及び見守り等の自立支援を行う一時生活支援事業について、一定の要件のもと、実施団体である社会福祉法人等に対し、公営住宅の目的外使用を可能としているところでございます。
市といたしましては、目的外使用に係る要件緩和の趣旨を踏まえ、先進自治体の取組事例も参考にしながら、福祉部門等と連携し、居住支援について検討してまいります。



国も規制緩和で後押ししています。まだまだ自治体の取組み事例は少ないと思いますが、ぜひ先進的に取組んでいただくよう要望します。

いま住むところがない人々を救っているのは、行政ではなく民間という逆転した状況にありますし、もっと言えば、当局は長い間無料低額宿泊所の課題にも目をつぶってきた訳です。

こうした状況が一刻も早く解消されることを望みます。

※福祉部門と住宅部門の連携について 

次に福祉部門と住宅部門の連携について伺います。

この度の法改正で、行政の住宅・福祉各部局と、不動産関係団体、福祉団体の関係者などが協議・連携する場として、居住支援協議会の設置が努力義務となりました。

そこで、現在どのような状況なのか、また今後どのように進められるのかお聞かせ願います。

(保健福祉部長)

今議員御案内のとおり、今般の法改正によります「居住支援協議会」につきましてでございますが、現在のところ、本市におきましては、設置には至ってございませんでして、現況の住宅確保要配慮者への支援体制としましては、「重層的支援体制整備事業」や、「生活困窮者自立支援事業による地域居住支援事業」などの展開により、個々のケースに応じた支援を行ってございます。

しかしながら、今後、居住に係るニーズの多様化を見据え、居住支援の推進に向けましては、民間を含め、住宅分野と福祉分野との連携促進の場といたしまして、「居住支援協議会」の必要性がより一層高まってくるものと想定してございます。

つきましては、居住支援をより実効的なものとしていくためには、住宅セーフティネット制度にご理解いただける大家ですとか、あるいは居住支援の担い手のご協力が欠かせませんことから、本市といたしましては、先ずは、要配慮者の相談支援に関わる福祉関係団体や、不動産関係団体に向けて、本制度の一層の周知を行ってまいります。

具体的には、相談支援連絡会などの、福祉分野のネットワークを通じまして、情報の周知や連携の強化を図るとともに、庁内の住宅部門と福祉部門との連携のもと、不動産関係団体等への周知の取組を進めてまいります。



新たに法定協議会を設置せずとも、既存の会議体を活用したり、まずは顔合わせの会合を開いて課題共有から始めたりしても良いと思います。何れにせよまずは庁内の連携からしっかり取り組んで下さい。

2.障がい者福祉の取組について 

(1)精神障がい者等の地域生活支援について 

精神障害の課題について

いちはら障がい者福祉共生プランによれば、障害者手帳所持者は毎年増加しており、なかでも精神障害者保健福祉手帳の所持者は約2500人・5年間で1.3倍と「身体・知的・精神」3障害の中でもっとも延びています。

また、自立支援医療(精神通院)の受給者は約4300人と手帳所持者数との間に相当な開きがあり、さらには必要な医療福祉サービスを全く受けていない人々も相当数に上ると推察されます。

このように、家庭の中に隠れ問題が見えにくいケースが特に多いのが精神障害の特徴で、ここから8050問題やヤングケアラー問題等も多く生まれていると言えます。

地域活動支援センター3型の役割と厳しい運営状況

そこで今回は、主に精神障害者等の地域生活支援の場の一つとされる地域活動支援センター3型(略して3型)について伺います。

これは20年以上前から家族会などで運営されていた小規模作業所等が障害者総合支援法によって移行したもので、現在市内に補助対象事業所は2カ所あります。

自宅に引きこもりがちな当事者にとっては、決まった日時に通うとなるとハードルが高いと感じる方も多いようです。その点3型は他の支援施設と比べてより自分のペースで通いやすく、社会に出るはじめの一歩としてその意義はたいへん大きいと思われます。

しかし、それゆえに運営体制が非常に脆弱であることが、3型の最も深刻な課題と言えます。

市の基本的な補助金は実利用人数に応じて交付されますが、精神疾患の特性上、体調が不安定で突然通うことができなくなる事は日常茶飯事で、それでも常に職員体制は確保しなければなりません。

しかし単価は就労継続支援B型の半分で、補助金の一部が翌年度の交付とされていたり、利用人数が想定を上回っても市の予算枠までしか交付されなかったり、逆に残金は必ず返還しなければならなかったりと、厳しい条件下で自転車操業が常態化しています。

3型の運営の安定化と事業所を増やす方策は

今年改訂された障がい者福祉共生プランでは、最終年度の量の見込みとして、現状の2カ所は変わらず一日あたりの利用者18人としていますが、そもそも自立支援医療の受給者が4000人以上にも上るのに、本当に2カ所でよいと考えているのでしょうか。やはり運営費補助金交付要綱の抜本的な見直しにより運営の安定化を図るなど、サービス量の増加に繋げるような手立てを講じることが必要と思いますが、ご見解をお聞かせ願います。

(保健福祉部長)

地域において雇用や就労が困難である障がい者の方などを対象に、通所により生活訓練・作業訓練などを実施いたします「Ⅲ型」でございますけれども、議員ご案内のとおり、「いちはら障がい者福祉共生プラン」におきまして、その見込量を、1日あたり18人と設定しております。

当該見込量につきましては、年間を通した1日あたりの平均利用者数をもとにしまして、過去3年間の平均を算出いたしまして、設定したものでございます。

併せて、「Ⅲ型」の、本年3月末現在の利用登録者数を申し上げますと、市内で補助対象としております2カ所の事業所の利用者が52名、また、市外事業所の利用者が6名となってございます。

議員ご案内の、自立支援医療の受給者が約4000人に上る点を踏まえた上で、今申し上げた地域活動支援センターⅢ型に関わる数字につきましては、引き続き、様々な機会を通じまして、現場のニーズを的確に捉えつつ、事業周知の適正性などの側面も含めて、様々な角度から検証を行ってまいります。

なお、精神障がいを抱える方の居場所といたしまして、このⅢ型の他、地域活動支援センターⅠ型をはじめまして、社会的に孤立しがちな方の社会参加を支援いたします「重層的支援体制整備事業」など、参加支援の場を複層的に展開してございます。様々な選択肢の下、さらなる交流促進につながればと考えてございます。

一方、「地域活動支援センターⅢ型 事業運営費補助金」の抜本的な見直しでございますけれども、令和6年度から、新たに就労支援加算を加え、運営の安定化を図ったところでありますので、まずは、その効果を見極めてまいりたいと考えております。

精神障がいを抱える方の居場所は、つながりづくりや社会参加へのステップとして大変重要でございます。きめ細やかなサポートが欠かせませんので、本市では、引き続き、的確なニーズ把握に努め、活動団体との緊密な連携のもと、積極的な支援を取り組んでまいります。



今年度から付けられた就労支援加算については評価しています。しかしそれでも苦しいのが現状なのです。

障害者総合支援法が2012年の成立以来3年ごとに改正されているのは、社会情勢やニーズの変化に合わせるためです。市の対応も同様に現場の状況に即して見直す必要があると思います。プランには「サービス未利用の障害者の世帯状況を把握する」との記述があり大いに期待していますが、ぜひサービスを提供する側にも寄り添って、何に困っているかしっかり耳を傾けていただくよう要望します。

(2)社会参加の促進について 

社会参加が進まない状況

社会参加の促進」はプランの基本目標5項目の中の一つですが、指標・目標に照らした進捗状況を見ると、スポーツ・文化芸術・イベント・町会活動などへの障害者の参加割合が残念ながら低下してしまっています。

新型コロナウイルス感染症の影響もあったと一定の理解はしています。

ただこの間ボッチャ等ユニバーサルスポーツの普及や東京パラリンピックを契機にパラスポーツの体験機会などが図られるようになった訳で、それを人々の意識の変化や行動変容といった無形のレガシーに繋ぐための取組については弱さを感じざるを得ません。

行政の能動的な取組は?

今年4月に障害者差別解消法が改正され、障害者への合理的配慮が民間事業者にも義務づけられるようになりました。こうした法整備も進む中、本市としても、啓発や周知・イベント開催にとどまらない能動的な取組が必要ではなでしょうか。

例えば、ひときらめく市民活動補助金など各種補助事業でバリアフリーに資する配慮を行う場合に加算するというような、日常の社会活動に対する仕掛けがあっても良いと思います。

庁内各部局で行うイベント事業等も、バリアフリーへの配慮は当然として、そのような取組を積極的にアピールし見える化することで、障害者側に「参加してもいいんだ」と感じてもらうことは非常に大切です。このようなもう一歩踏み込んだ取組について、当局のお考えをお聞かせ願います。

(保健福祉部長)

はじめに、市主催のイベントにつきましては、「障害者差別解消法における合理的配慮」の観点から、手話通訳や要約筆記者の派遣を行い、障がい者の参加を促進してきたところでございまして、また、障がい者と健常者の交流の目的イベントも開催いたしまして、手帳をお持ちの多くの方々の参加をいただいたところでございます。

また、民間団体主催のイベントにおきましては、昨年度、市内で「インクルーシブ」をコンセプトといたしましたイベントが開催されるなど、近年、市民団体等の主催による、障がい者の参加に配慮したイベントが、増えております状況にございます。

それら、各種イベントの情報発信におきましては、障がい者やあるいは障がい児の方々に、参加しやすさが十分に伝わるよう、本市では、より明確な情報発信に向け、より一層、努めてまいります。

一方、本年4月施行の「改正障害者差別解消法」により、民間事業者はもとより、ボランティア活動を行うグループなどにも、障がい者への合理的配慮の提供が義務化されました。

本市としましては、市民団体等へ丁寧な周知を行うとともに、障がい者の社会参加を促す配慮が適切に行われますよう、一層の啓発を図る取組を進めてまいります。

以上、取組等について申し上げましたが、議員ご指摘のとおり、周知・啓発にとどまらず、いかに主体的な行動につなげるかが重要であります。

本市職員について申し上げますと、職員は、日々の業務において、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する市原市職員対応要領」に即しまして、適切なる合理的配慮の提供を行うものとしてございます。

その職員に付されました基本姿勢のもと、様々な場面で、困っている方がいらっしゃれば、その困りごとに向き合い、建設的な対話を重ねていく行動が庁内全体に一層浸透することで、障がいをお持ちの方々のさらなる社会参加につなげてまいります。



職員の意識と行動にも触れていただき嬉しく思いました。

全庁あげた取組を期待しています。