議案第28号 反対討論
議案第28号市原市福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定について、会派を代表して反対討論を行います。
同議案は市独自に支給している障がい福祉手当について、支給対象者を見直すため、条例の一部を改正しようとするものです。
具体的な内容としては、65才以上の方は介護保険制度や老齢年金制度などの高齢者施策での支援が受けられるため、R6年9月1日以降は新たに重度障がいになった65才以上の方を支給対象者から外すというものです。
同手当の見直しについては、2019年の障がい者施策推進協議会において検討されており、改正はその翌年以降になるとの見通しであったため、私はその動向を注視して参りました。
今回の見直し内容については当局として対象者への影響を最小限に留めようとする努力は感じていますが、障がい程度が同じであるにもかかわらず、同手当が支給される方と支給されない方に区別されることにより、不公平感という問題が生じます。
また審査過程においては、65才までにある程度の財産形成が図られているため現役世代と区別して支給対象外とするという考え方が示されました。
しかし年金だけで暮らしていくことが難しい方もおられ、その配慮は不可欠です。総務省統計局の調査によると高齢就業者は18年連続で増加し、65~69歳は2021年に初めて50%を超えて50.3%となり、70歳以上は5年連続で上昇し2021年に18.1%というデータが示されていることからも、就業している高齢者が重度障がい者になった場合の影響を考慮した制度設計が必要と考えます。
例えば、一律に年齢で区別するのではなく対象者の所得制限の設定を下げる、或いは働かざるを得ない高齢者に配慮して対象者を75才以上とするといった工夫の余地もあったはずですが、常任委員会での質疑ではそのような検討をされた様子は伺えませんでした。
同議案については当局の努力を感じるものの、市民の間に不公平感が生じ、働かざるを得ない高齢者に配慮した検討が十分なされた上での見直しでないことから、市民ネットワークは反対とします。